ご利用規約
この度はAJ国際留学支援センターをご利用下さいまして、 ありがとうございます。プログラムの内容、趣旨、規約をご理解頂いた上で、お申し込みください。
第一章 適用
第1条 適用
AJ国際留学支援センター(以下「当センター」)がお客様とのあいだで締結する契約は、この規約の定めるところによります。この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
第ニ章 免責事項
第2条 免責事項
当センターは、次に例示するような当センターの責に依らない事由による本契約の変更、目的達成の不能に基づく損害については、責任を負いません。また、かかる免責事項に該当する場合、申込金、参加費用、変更手数料等、既に当センターに支払い済みの費用については一切返金いたしません。 お客様ご自身の問題で、渡航後の生活が合わず、プログラム内容が変更ないしは不能となったとき。 当センターが管理できない事由により、プログラム内容が変更ないしは不能となったとき。 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他不可抗力による場合。 お客様は個人の責任において行動し、自らの行為の責任はお客様個人に帰し、当センターは何らの責任を負いません。
第三章 契約の成立
第3条 契約の成立
本契約は、「参加誓約書」にお客様によりサインをいただき、当センターが契約の締結を承諾したときに成立します。契約締結後は速やかにー所定の「参加申込書」において、具体的なプログラム内容を選択し、その他必要事項を記入の上、当センターが別に定める金額の申込金とともに、提出をお願いいたします。
第4条 拒否事由
当センターは、この規約に基づくプログラムの申し込みがあったときにおいて、次に定める事由のいずれか一つでも認められるときは、申し込みをお断りする場合があります。 お客様が未成年者である場合、お申し込みに法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がないとき。 お客様が希望する留学先や就業先のご提供が、明らかに不可能な場合。 過去の既往症又は現在の心身の健康状態、語学力等がプログラム参加に不適切であると当センターが認めたとき。 現在の治安状況その他の事情により、当センターがお客様の安全を確保できないと判断したとき。 お客様が、プログラムの目的等にふさわしくないと当センターが判断したとき。
第5条 契約書面の交付
当センターは、契約の成立後速やかに、お客様に対し、当該プログラムにおけるサポートサービス内容を記載した書面を交付します。
第6条 必要書類
各種プログラムの手続に必要な書類は、当センターより別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。指定された書類は、必要事項をご記入の上、必ず指定の期日までに当センターの担当者までお送りください。
第四章 サポートの範囲
第7条 サポートサービス
当センターが、お客様に提供するサポート内容は、次のとおりです。なお、詳しいサポートサービス内容は契約書面でご確認ください。
・渡航先の国、現地の情報提供
・ビザに関する情報提供、ビザ取得に関する相談
・ホームステイ先ホストファミリーの選定、情報提供
・宿泊滞在先情報提供、手続代行
・航空券情報提供、手続代行、取得
・海外旅行保険等の各種保険情報提供、手配手続
・留学先教育機関の情報提供、入学(申込)手続代行
・留学準備講座の提供
・現地就職先の情報提供
・現地就職セミナー開催情報の提供
・留学生用就職情報の提供
・各種費用支払い手続代行
・ライフプランに関する相談
第8条 会員資格
当センターの提供するサポートサービスはAJ国際留学支援センター会員のみを対象に行われます。お客様は当センター契約の締結により、AJ国際留学支援センター会員と認められます。お客様の締結したプログラムにより、それぞれ会員資格の有効期限が定められています。
第五章 契約の変更・解除
第9条 お客様による契約内容の変更
お客様は当センターに対し、渡航日程、期間、宿泊先、留学先、就業先、プログラム内容等の変更をするように求めることができ、当センターは、可能な限りその要求に応じます。 プログラム内容変更の場合、お客様は当センターに対し別途当センターが規定する変更手続料を支払わなければなりません。
第10条 その他の事由による契約内容の変更
現地の受け入れ機関の都合又は、当センターが管理できない事由により、日程、宿泊先、その他プログラム内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により日程等が変更になることがあります。 また、渡航先等の事由により、授業・就業・宿泊内容、費用その他プログラム内容が予告なく変更されることがあります。 本条事由に伴い、費用の変更が起きた場合、別途ご請求させていただきます。
第11条 契約の任意解除
出発日までに契約の一部又は全部を解除することができます。お客様のご都合により契約を解除した場合は、当センターおよび受け入れ機関が、手続手数料および取り消し金をご請求することがあります。
第12条 プログラムの中断
お客様の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、プログラムの実施が中断された場合には、申込金、参加費用、変更手数料等、一切ご返金いたしません。
第13条 当センターによる解約
お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当センターは、催告の上、この規約に基づくAJ国際留学支援センタープログラム契約を解約することができるものとします。
・必要書類が指定期日までに送付されないとき。
・必要費用が指定期日までに支払いがなされないとき。
・当センターにご提出頂いた書類に、虚偽あるいは重大なミスがあるとき。
・海外旅行保険等保険契約を締結しないとき。
・規約に違反する事由があるとき。
上記事由により解約されたときは、損害金(上限3万円)を頂きます。
第14条 当センターによる無催告解約
お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当センターは、催告することなく、この規約に基づくAJ国際留学支援センタープログラム契約を解除することができるものとします。 お客様が、契約を維持することが困難であると、当センターが判断したとき。 その他当センターがやむをえない事由があると認めたとき。
前項に基づき契約を解除したときは、申込金、参加費用、変更手数料等の費用については、返金いたしません。また、お客様に対する未収金がある場合には、請求を行わせていただきます。
第15条 当センターの責任による契約解除
お客様は、当センターの責任の範疇にある事由によりプグラム契約の目的が達せられなくなったときは、契約を解除することができ、当センターは、既に収受した参加費用等をお客様に払い戻しいたします。
第六章 費用
第16条 AJ国際留学支援センター費用
当センターのプログラム代金は、別途定める「プログラム料金表」記載の通りです。当該プログラムの料金表を必ずご確認下さい。
第17条 支払い方法
費用のお支払いは、必ず当センターの指定する期日までに、指定の口座に振り込みあるいはその他所定の方法で入金してください(振込手数料はご負担願います)。指定の期日までに入金されない場合、手続きを停止する場合があります。それに伴う出発時期の遅れは、当センターの責任外となります。 留学にかかわる授業料については、金額を入学手続前にお支払い頂きます。 当センターの責任外の事由で当該プログラム費用が変更された場合、必要な差額を頂くことがあります。
第18条 為替
当センターが代行して海外に支払う留学費用に関し、当センター所定の為替レートにて決済を行います。日本円でお預かりした費用について、これをお預かりしてから各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動して差益あるいは差損が生じた場合、その差益・差損は当センターに帰属するものとし清算は致しません。しかし、為替相場の著しい変動その他の事情により費用の変動が生じた場合には、当該費用を変更することがあります。
第七章 雑則
第19条 規約の変更
本規約は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第20条 適用期日
本規約の内容は、2006年2月1日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。







