米国の社会学(3)(4) 2020年7月6日(月曜日)
米国の社会学 スライド(3)(4) (pdf) ←授業で使用したスライド(クリックしてダウンロード)
動画をみる前に『コチラ』の説明を読んでください
より理解が深まります。
上院は100名で、各州2名ずつが選出されます。任期は6年。
アメリカンヒストリーの時に習いましたが、各州が集まって作る一つの集団のことを連邦といいます。
連邦制は「各州対等」が大前提となっている議会です。
よって、上院は州大きさや人口の如何を問わず、どの州も平等に2人が代表として選出されます。
連邦制の上院は、各州の利益や立場を代表する機関として設置されます。
下院は435名で、なんと任期は2年!州に関係なく選挙で選ばれます。
アメリカは「合衆国」と書きますね。「合州国」ではありません。人民があつまった国、という意識が高いんです。
※「合州国」が正しい説もあります。
下院議員はアメリカの50州に含まれていない、北マラリア連邦(サイパンやロタ、テニアンなど)やプエルトリコからの人間も参加しています。
議員の中には日系人も含まれていて、まさにアメリカ国民のための議会で、人種のるつぼであるアメリカの民意を反映していると言えます。
さて法案から法律になるまでの道のりですが、たいへんな道のりであることは授業の中でお判りいただけたと思います。
まず、法案は毎年何千件も連邦議会に提出されます。成立するのは、ほんのわずかです。上院下院ともに合意する必要があり、かつ大統領が署名する必要があります。
つまり、上院下院がやっと合意しても、大統領が拒否すれば法律として認められません(再審議し3分の2以上の賛成で大統領のサインは不要で法律は制定)。
法案は上院議員または下院議員が起草する場合もあれば、業界団体や一般市民が法案作成を要請し、要請するばかりか起草を手伝う場合があります。
一般市民が法案を!?と、ちょっとびっくりですよね。
ただ、実際に法案を「提出」出来るのは議員のみなので、法案を作りたければ賛同してくれる議員を探す必要があります。
法案は上下院またはそのどちらかに提出され、番号が付けられます(これ、重要)。法案の名前と提出者が、連邦議会議事録に記載されます→テストに頻出!
法案は適切な権限をもつ委員会に任せられます。ここがびっくりするところなのですが、この委員会の委員長と小委員長の二人が法案に「反対」であれば、その法案に対して「何もしない」ことが可能であること。
かなりの権限ですよね。
小委員会は法案に関する公聴会を開催し、意見交換をします。
公聴会が終わると、法案の「マークアップ(Markup)仕上げ」を行います。マークアップとは、作成された法案に対する提案・検討する作業です→テスト頻出!
法案が下院本会議または上院本会議まで進むと、下院または上院の全議員で審議します。
下院または上院で可決されると、法案は他方の議院に付託されます。
※審議差戻等もあります。
下院と上院を通過した場合、法案は大統領に送付されて、大統領がサインをして法律完成です。
その間ややこしいことはありますが、「大統領には拒否権がある」ってことを覚えておきましょう。
あとね、授業で「合議制」という言葉出て来たけど、確かに小委員会とか議論して、上院下院で議論をするので、合議制という一面はあるのかもしれませんが、アメリカは「大統領制」です。
トップダウンで決まります。
大統領は議会にすら参加しません。議会は大統領に不信任を突きつけることも出来ませんし、逆に大統領は議会を解散する権限もありません。
大統領=行政権です。
日本は内閣が行政権を持ってますね。この違い、かなり大きいです。
立法・行政・司法の三権が、日本よりも分かりやすく、より明確に分けられていると言えますね。
大統領、やべぇ!すごい権限。
この権力争い(選挙)が、この秋行われます。がんばれ、ラッパー(笑)
この権限が暴走しないように「檻(おり」の役目をしているのが、constitution(憲法)です。
来週水曜日(7/15)は私(岩崎)の憲法の授業です。絶対面白いよw 見逃さないように!
下記の質問、考えておいて。(家族に聞いてもいいけど、調べないようにw)
1.憲法を守らなくてはいけないのは、ダレでしょう?
2.北朝鮮が日本に攻めてきたら、自衛隊は武力行使(つまり交戦権の行使)は出来るでしょうか?
3.ゴジラがお台場で暴れまわったら、自衛隊は武力行使で出来るでしょうか?
岩崎